褒章制度について(紺綬褒章の授与)

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公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を は内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。
個人の方は500万円以上、法人・団体は1,000万円以上、のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。
予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。

褒章は天皇が授与する栄典であり、明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方に授与される紅綬褒章等が制定され、紺綬褒章は、大正17年に制定され、以来100年を超える由緒正しき褒章制度です。
【個人で受章された方】

個人で公益の為に500万以上、認定団体に寄付した方に授与される場合には、褒章(メダル)とともに褒章の記が授与されます。授与された本人に限り、終身これを佩用(公的な場で着用)することができるとされています。
褒章を佩用するときは、「左肋ノ辺」(左胸のあたり)に着けると決められています。褒章を佩用しない場合は、同時にいただける略綬と言われる記章(ピンバッチのようなもの)をその代わりに着用することが可能です。

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【個人で2回以上受章された方】

2回目以降は銀製で表面に授与年月日を記す飾版のみが授与され、それを綬に附加する。つまり、2回受章した方は2個の飾版を付けることになります。5個の銀色(銀製)飾版と引き替えられる金色(金製)飾版は、表面は桜模様で飾られています。

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ご寄付の金額によっては、以下の木杯も授与されます。

【法人・団体で受章された方】

法人・団体で1,000万以上、認定団体に寄付した場合には、自然人ではない団体がメダルを着けることは出来ないので、受章者名を法人・団体とした賞状「褒状」が授与されます。
褒状、褒章の記ともに、受章者・表彰者の氏名または名称、受章・表彰理由、授与・表彰の年月日と記号番号、天皇の名で授与・表彰する旨が記されて国璽がおされ、内閣総理大臣と内閣府賞勲局長が署名・押印されます。

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【その他】
褒章条例第6条の規定により、遺族追賞といって、故人のお名前でご寄付をいただいた場合は、故人のお名前宛てで、褒状が遺族に授与されます。紺綬褒章に関するご質問や、分納によるご寄付のご連絡は下記までお願いいたします。

お問い合わせ先:
公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を
東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A
TEL : 03-6280-3214 FAX : 03-6280-3215
Email : info@yumewo.org

 

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綿引昭光税理士事務所 info@watahikizeirishi.com

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