遺産のご寄付
「財産を社会のために 役立てたい」そのような想いをかたちにする寄付プログラムがあります。
遺贈寄付
遺言により、難病の子どもとそのご家族のために遺産を役立てることができます。
「遺贈」とは
遺言書により、あなたの遺産の一部または全部を、特定の個人や団体に贈与することです。
「遺贈」という方法をとることで、あなたが生涯で築いた財産を、難病を患った子どもとその家族のために役立てることができます。
「遺贈」していただいた財産は、100%社会貢献に使われます。
「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」にご遺贈いただいた財産には、相続税が課税されません。*一部を除く
遺言書により、あなたの遺産の一部または全部を、特定の個人や団体に贈与することです。
「遺贈」という方法をとることで、あなたが生涯で築いた財産を、難病を患った子どもとその家族のために役立てることができます。
「遺贈」していただいた財産は、100%社会貢献に使われます。
「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」にご遺贈いただいた財産には、相続税が課税されません。*一部を除く
相続財産からの寄付(相続人によるご寄付)
相続された財産を寄付することによって、故人の想いを難病の子どもとその家族のために遺すことができます。
「相続による寄付」とは
故人のご遺志を引き継ぎ、「難病の子どもとその家族へ夢を」を通して、難病の子どもと家族に届けることができます。
相続税の申告期限内にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。
「相続税」とは
相続税は、相続の開始により被相続人から相続人、その他の者に移転する財産に課税されます。相続、遺贈または個人からの贈与により取得した財産が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対してかかります。
故人のご遺志を引き継ぎ、「難病の子どもとその家族へ夢を」を通して、難病の子どもと家族に届けることができます。
相続税の申告期限内にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。
「相続税」とは
相続税は、相続の開始により被相続人から相続人、その他の者に移転する財産に課税されます。相続、遺贈または個人からの贈与により取得した財産が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対してかかります。
ご不明な点はお問い合わせください
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税務相談について |
〒104-0042 東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A TEL:03-6280-3214 FAX:03-6280-3215 |
ご寄付に関して税理士に無料でご相談できる窓口を設けました。 ご相談の際には、当団体ウェブサイトを 見て連絡した旨お伝えください。 【メールでのご相談】 綿引昭光税理士事務所 info@watahikizeirishi.com |