遺贈寄付

遺贈寄付

遺産の一部または全部を「難病の子どもとその家族へ夢を」に託していただくご寄付のかたちです。
「遺贈寄付」についてご説明いたします。

»遺贈寄付をする方法
»公正証書遺言について
»遺贈に関する皆様へのお願い
»おひとりさまの遺贈寄付
»遺贈寄付と税金について
»遺贈に関するQ&A

詳しいパンフレットをご用意しています。あわせてご覧ください。

遺贈パンフレット  PDFファイル(約1.8MB)

遺贈寄付をする方法

遺言書の作成・保管

1 「公益社団法人 難病の子どもと その家族へ夢を」にご相談

「遺贈」の手続き等にご不明な点のある方は、 遺言書を作成される前に、まず、当団体にご相談ください。当団体とパートナーシップ を結んでいる専門家をご紹介いたします。

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2 遺言執行者の選任

遺言の内容を具体的に実現する「遺言執行者」をお決めいただき、遺書の中でご指定ください。「遺言執行者」をご指定いただくことにより、「遺贈」のご意志を滞りなく実現することができます。「遺言執行者」には、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことを おすすめします。

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3 遺言書の確認

法的に有効で執行できる遺言書を作成するため、「遺言執行者」から当団体に対して、文言表記などの確認が行われる場合があります。※遺言者ご本人の許可なく、遺言者ご本人の個人情報を遺言執行者と当団体の間で共有することはありません。

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4 遺言書の作成

専門家とご相談のうえ、公正証書遺言をご作成ください。

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5 遺言書保管中のご連絡

ご要望により、当団体発行の活動報告を送付させていただきます。

遺言書の執行

1 ご逝去の知らせ

「遺言執行者」にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されず、遺言書のご意志が実現されなくなる恐れがあります。「遺言執行者」とご相談のうえ、「通知人(ご逝去のお知らせをする方)」を選び、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼しておきましょう。

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2 遺言書の開示

遺言執行者から当団体に対して、遺言執行者に就任したことが通知され、遺言書の写しが送られます。

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3 遺言執行と財産の引き渡し

遺言が執行され、「遺贈」いただく財産をお引き渡しいただきます。お預かりした大切な財産は、難病を患う子どもとその家族のために、活用いたします。

 

公的証書遺言について

遺言書は、法的効力をもつ「公正証書遺言」で。

「公正証書遺言」とは…
遺言が法的な効力をもつためには、民法で定められた遺言の方式により作成されている必要があります。「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」にご遺贈いただく場合は、「公正証書遺言」をおすすめします。

「公正証書遺言」の作成手順

1 ご自身の希望をまとめる

「公正証書遺言」は、公証役場で、公証人が作成します。公証役場に行く前に、自分の希望することを、紙に書き留めるなどして整理しておきましょう。※公証役場では、「公正証書遺言」の作成についての事前相談を、無料で受け付けています。

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2 公正証書役場で遺言書を作成

①「公正証書遺言」は、証人2人以上立ち会いのもと、公証人が口述筆記で作成します。
あなたの希望をしっかりと伝え、あなたが十分に納得できる内容で、作成してもらいましょう。
②公証人は、筆記した内容を遺言者・証人に読み聞かせます。
③その内容を確認したうえで、あなたと証人が、それぞれ署名・押印。
④最後に、公証人が署名・押印して、「公正証書遺言」が完成します。
※「公正証書遺言」の作成には、手数料などの費用がかかります。
※公証人の証書作成手数料は、遺言の内容により異なります。
※公証役場に出向くのが難しい場合は、公証人にあなたのもとに出張してもらうこともできます。

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3 「公正証書遺言」の保管

公証役場が原本、遺言執行者等が正本(法令の規定に基づき権限のあるものによって作成された正本で、原本と同じ効力を有するもの)、あなたが謄本(原本の内容を完全に謄写した文書)を保管します。

03_公的証書遺言

遺贈に関する皆様へのお願い

● 法的に有効な遺言書をご作成ください。

当団体へのご遺贈をご検討いただいている方には、安全で確実な「公正証書遺言」を作成していただくよう、お願いしております。

● 遺留分にご注意ください。

遺言書の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」として財産の一定割合を受け取る権利が、法律によって保障されています。
将来トラブルになることなく、円滑に難病の子どもとそのご家族へご支援を届けさせていただくために、遺贈をお考えの際は相続人の遺留分にご配慮のうえ、慎重にご検討ください。

● 遺贈先を「 公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」とお書きください。

当団体へのご遺贈をお決めいただいた場合は、遺贈先を「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」と、正確にお書きください。

● 「遺言執行者」をご指定ください。

「遺言執行者」をご指定いただくことによって、遺贈のご意志を滞りなく実現することができます。
遺産の引き渡しや登記などの手続きをおこなう際は、法律や法務、不動産登記などの知識を求められることがあるため、遺言執行者には弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家を指定するケースが多く見られます。

● 現金以外の財産は、現金化のうえご寄付ください。

不動産、株式、骨董品などの動産、貸付金などの債務のご寄付は、原則として、遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金・諸経費をさしひいたうえでご寄付いただくよう、お願いしております。
なお、それぞれのご事情に応じた対応をさせていただいておりますので、現金以外のご寄付をご検討の場合は、「難病の子どもとその家族へ夢を」まで事前にお問い合わせください。

※現金以外でご寄付いただいた場合の「みなし譲渡所得税」について
当団体に現金以外の財産をご寄付いただいた場合、被相続人(遺言者)が逝去された時点で、当該財産を時価で譲渡したものとみなされ、この際に譲渡所得がある場合は、被相続人(遺言者)に、「みなし譲渡所得税」がかかります。
遺言の内容により異なりますが、申告義務・納税義務は相続人が負います。
※譲渡所得は、「時価-取得価格」で算出いたしますが、取得価格が不明な場合は、時価の5%を取得価格とみなして、譲渡所得を算出します。

● 「遺族追賞」もご検討ください。

遺言によるご寄付(遺贈)で、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。
相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。

「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」にご遺贈いただいた
財産には、相続税が課税されません。
(※一部を除く)

 

おひとりさまの遺贈寄付

配偶者や子・孫、ご両親・ごきょうだいもない、いわゆる「おひとりさま」は、遺言で自分の財産を寄付して社会貢献をしたい、社会の役に立つことに役立ててほしいと考えていても、「遺言執行者になってくれる人がいない」「誰に頼って良いのかわからない」「自分が死んだ後に、きちんと寄付してくれるか心配」「何をしておけば良いのか不明」など、遺贈寄付を計画しようと思っても、なかなか、具体的にならないことが多い状況があります。
甥ごさんや姪ごさんもなければ、法定相続人はゼロとなり、最終的に遺産は国庫に寄贈されることになるため、「疎遠な親類に相続させるより社会に役立てたい」「どこに託すかは自分の意思で決めたい」などの思いから、遺贈を選択肢のひとつに加える方も多くなりました。具体的な方法、必要なお手続き、ご不明な点、ご心配な点がある方は、是非、当団体までお問い合わせ下さい。「おひとりさま」に特化した遺贈の専門家をご紹介いたします。

遺贈寄付と税金について

遺贈により寄付した財産は、それが現金であった場合は課税されません。が、不動産や有価証券の場合は課税される場合があるので注意が必要です。
場合により、現金以外にも不動産や有価証券(株や証券)なども遺贈が可能ですが、遺贈したものが遺贈者(遺贈寄付をされるご本人)が入手した時点よりも受遺者(遺贈寄付を受ける側の法人など)が売却した金額のほうが高かった場合に、その値上分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といいます。そしてその課税先は(受遺者ではなく)相続人となります。

例えばAさんが当団体に(B)に不動産を遺贈し、当団体(B)がその不動産を売却するケースで不動産売却価格がAさんが取得した金額(購入価格)よりも高かったとき、税法上その差額分に課税される税金は、不動産を全く受取っていない相続人(Cさん)が支払う仕組みになっております。

遺贈に関するQ&A

Q1 なぜ、「公正証書遺言」のほうが良いのですか?

A1 「公正証書遺言」は、安全確実にご意志の実現が叶います。
「公正証書遺言」は、公証役場が原本、遺言者が正本、遺言執行者が謄本を保管します。公証役場が原本を保管するので、遺言書の紛失、隠匿、変造などのおそれがありません。また、遺産の相続においては、相続人間で利益が相反する場合も多く、相続人全員の協力を得て、手続きを円滑に進めるのが難しい場合もあります。
遺書に託したご意志が安全・確実に反映される「公正証書遺言」をおすすめします。

Q2 遺言書の内容の取り消しや修正はできますか?

A2 可能です。
遺言書の内容の取り消しや修正は可能です。財産の変動やお気持ちの変化に応じて、内容の見直しをされることをおすすめします。

Q3 「遺留分」とは何ですか?

A3 法的に決められた財産の一定割合を受け取る権利です。
遺言書の内容にかかわらず、父母や配偶者、子どもや孫など、兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」として財産の一定の割合を受け取る権利が、法律によって保障されています。
相続を円滑に進めるために、遺贈をお考えの際は、相続人の遺留分にご配慮のうえ、慎重にご検討ください。

Q4 「遺言執行者」や「証人」をお願いできる人がいないのですが?

A4 当団体をご指定いただけます。
当団体にご遺贈をいただける場合は、「公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を」を遺言執行者にご指定いただけます。
また、証人については、公証役場に相談のうえ、証人を手配してもらうことができます。

Q5 「公正証書遺言」を作成したいのですが、公証役場まで出向くことができません。

A5 公証人に出張してもらうことも可能です。
お身体が不自由で外出することが困難など、何らかの理由で公証役場まで出向くことができない場合は、自宅や病院など、ご希望の場所に公証人に出張してもらうことが可能です。(その場合は、別途費用が発生します。証書手数料が割り増しになり、公証人の旅費や日当を別途支払う必要があります。)

Q6 「公正証書遺言」の作成に必要な 費用は?

A6 目的価格により定められています。
「公正証書遺言」の作成手数料は、その目的価格により下の表のとおり定められています。
04_目的価格

Q7 遺言書を見つけてもらえないこと、「難病の子どもとその家族へ夢を」に連絡がいかないことが心配です。

A7 遺言執行者を指定するとともに、遺言書の存在を信頼できる方に伝えておきましょう。
遺贈に関する当団体へのご連絡の多くは、遺言執行者からいただいています。
遺贈のご意志を確実に実現するために、遺言書で遺言執行者を指定するとともに、ご親族やご友人など信頼のできる方に、遺言執行者への逝去の連絡をお願いしておくようにしましょう。

TEL 03-6280-3214

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