相続財産からの寄付(相続人によるご寄付)
相続された財産を寄付することによって、故人の想いを難病の子どもとその家族のために遺すことができます。
相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には、相続税がかかりません。
「相続財産からの寄付」についてご説明いたします。
»相続財産によるご寄付の流れ
»相続財産によるご寄付に関する皆様へのお願い
相続財産によるご寄付の流れ
1 相続の開始
被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
2 当団体へご連絡・お手続き
お電話またはメールにてご連絡いただき資料をご請求ください。
振込先口座、および詳しい手続きをご案内致します。
3 相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、「難病の子どもとその家族へ夢を」からの領収書・証明書が必要です
4 所得税の確定申告
所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。相続税と所得税それぞれに控除が受けられます。
相続財産によるご寄付をご検討いただいている皆さまへのお願い
● 相続税の申告期限までに寄付することで非課税となります。
相続財産からの寄付は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。
相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に現金で寄付をされた場合に非課税となります。
● 現金以外の財産は、現金化のうえご寄付下さい。
不動産、株式、骨董品などの動産、貸付金などの債務のご寄付、原則として遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金・諸経費を差し引いた上でご寄付いただくよう、お願いしております。
なお、それぞれのご事情に応じた対応をさせていただいておりますので、現金以外のご寄付の場合は、当団体までお問い合わせ下さい。
● 相続の際の寄付金控除は、所得税も適用されます。
当団体は、特定公益増進法となりますので、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄附金控除」も利用できます。
公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を
TEL:03-6280-3214 Email:info@yumewo.org